2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
八月二十二日、総務省担当者と相談したところ、新設会社の役員は東北新社の役員が兼務すること、従業員がいないことなどに関し、トンネル会社ではとの指摘を受け、こうしたやり取りを経て九月十一日付けで認定基幹放送事業者の地位の承継の認可申請を行い、その後、認可された。
八月二十二日、総務省担当者と相談したところ、新設会社の役員は東北新社の役員が兼務すること、従業員がいないことなどに関し、トンネル会社ではとの指摘を受け、こうしたやり取りを経て九月十一日付けで認定基幹放送事業者の地位の承継の認可申請を行い、その後、認可された。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
4 株式会社東北新社は、平成二十九年一月に放送法に基づく基幹放送事業者の認定を受けたが、令和三年三月、同社は認定申請時及び認定時において同法が定めるいわゆる外資規制に違反していたことが明らかになり、同社から認定基幹放送事業者の地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定が取り消される事態となった。
○政府参考人(吉田博史君) 認定基幹放送事業の認定につきましても、冒頭申し上げておる放送法第百三条の第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば同条に基づく取消処分を行うことはできないと考えています。
○柳ヶ瀬裕文君 類似だからそう判断したということですけれども、であれば、お伺いしますけれども、これはその東北新社のような認定基幹放送事業の認定の場合にもこれ同様に適用できると、内閣法制局見解がですね、適用できるというふうにお考えでしょうか。
御指摘いただきました調査につきましては、対象となっている者が、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者、これはいわゆる地上民放と、あとコミュニティー放送事業者も含まれています、合計で五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社、計五百八十社に対して総務大臣名で文書を発出し、外資規制の遵守状況について四月三十日までに回答を求めているところでございます。
対象となっておりますのは、認定放送持ち株会社十社、特定地上基幹放送事業者五百二十九社、認定基幹放送事業者四十一社でございます。 この調査につきましては、四月三十日を事業者から総務省への回答期限としておりますので、四月三十日までに回答が来るものと思っております。
このため、総務省としては、株式会社東北新社が二〇一七年一月に受けていた認定において重大な瑕疵があったものと判断し、同年十月にその認定基幹放送事業者としての地位を承継した株式会社東北新社メディアサービスの認定を取り消すこととしたものでございます。
東北新社が株式会社東北新社メディアサービスに承継する目的については、当時、総務省に提出された認可申請書によれば、経営の合理化を図るため、すなわち、グループ内に認定基幹放送事業者を複数抱えており、それらを含めたグループ全体の最適化を図るためには、各社に散在する同種の業務を一か所に集めて処理することが有用であると記載されておりました。
放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可に当たっては、承継先について審査をすることになっており、承継先で認可の基準を満たしていれば認可が行われることになります。 したがいまして、承継元について、承継の審査の時点で、元の方については改めて審査をすることにはなってございません。
二〇一七年十月に行いました放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可については、承継先である東北新社メディアサービスの申請について審査をし、それぞれのチャンネルの業務に係る、について認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS放送三チャンネルの地位承継は有効と考えております。
放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
○武田国務大臣 放送法第九十八条に基づく東北新社メディアサービスへの認定基幹放送事業者の地位の承継の認可は、認可の基準を満たしており、無効とは考えておりません。
最後だと思いますが、承継時の審査につきましては、放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可に当たっては、承継元については欠格事由について改めて審査することになっておらず、承継先についてのみ欠格事由を審査することになっています。
認定基幹放送事業者の認定取消しを行うという前代未聞の重大な事態になっております。 本件の概要を簡単に紹介いたします。 放送法の規定に基づき衛星基幹放送の業務を行おうとする者は、外国人等の議決権割合、いわゆる外資比率が五分の一未満、二〇%未満という要件があり、株式会社東北新社はこの要件を満たしているとして総務省に申請し、認定を受けました。